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不動産投資の節税の仕組みとは 賢く経費に計上

不動産投資によって節税できる場合があります。はじめに、所得税の節税の仕組みについて考えましょう。

 

例えば、個人で行っている不動産投資でも、一定の節税効果を見込めます。ここで、所有している不動産があり、その不動産投資において赤字が計上されている場合について考えます。

 

不動産投資による個人の所得税の節税の仕組み

 

通常、サラリーマンが納める必要のある所得税は、会社が肩代わりして納付します。もちろん、会社としては、その人が不動産投資をしていることや、どれほど家賃を得ているかどうかについては把握していません。

 

不動産投資をして利益を得ている人は、自分で確定申告をして、その分の税金を収めますが、不動産投資で赤字となった場合には、会社から天引きされていた所得税が赤字の分だけ取り戻せるのです。

 

そうできるのは、税金を計算する場合、給料収入と不動産から得られる収入の2つを合算したうえで納めるべき税金を決めることになっているからです。

 

法人の所得税の仕組み

給料と家賃収入の合計額が1,300万円を超えると、法人にかかる法人税率よりも個人の所得税率の方が高くなってしまいます。

 

それで、給料と家賃収入の合計額が概ね1,300万円を超える場合には、法人を立ち上げ、法人で不動産を所有するほうが、一層の節税を見込めます。法人として所有していた方が税率が7%から17%ほど低くなるのです。そのため節税効果が期待できます。

 

しかしながら、家賃収入が単体で500万円以下の状況では、節税を目的として法人化するメリットはありません。なぜなら、節税効果よりも、法人の維持管理コストの方が大きくなってしまうからです。

 

個人の相続税の仕組み

続いて、相続税の節税の仕組みについて考えましょう。個人の相続税のケースでは、現金を投資用不動産に組み替えることにより、相続税の計算の基準となっている財産の評価額を約3分の1にまで圧縮できます。

 

現金で持っているよりも、不動産投資をして投資用不動産を購入した方がお得ということになります。評価額が約3分の1まで圧縮されるのですから、かなりのメリットを期待できます。

 

法人の相続税の節税の仕組み

法人の相続税の節税効果は、投資用不動産の財産評価額の圧縮効果だけにとどまりません。法人を成立させたばかりの、株式の時価が低いうちに、株式を子供に譲渡すれば贈与税の額を抑えられます。

 

そして、相続が実際に生じた時には既に株式は子供の持ち物となっていますので、相続税がかからないというメリットがあります。


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